Weekly News for 自治体
自治体向けの最新情報
自治体へ向けた情報を定期的に発信しています。
以前の記事はジャンル別バックナンバーをご覧ください。
【公営企業】適格請求書等保存方式の新たな経過措置について 更新:2023年1月20日(金)
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の新たな経過措置が、令和4年12月23日に閣議決定された令和5年度税制改正大綱により講じられました。
- 免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合には、3年間は納税額が売上税額の2割となり、事務負担が軽減されます。
免税事業者(基準期間の課税売上が1,000万円以下の者)が適格請求書発行事業者となったことにより事業者免税点制度の適用が受けられない場合には、その課税期間における売上税額に2割を乗じた金額を納付税額とする経過措置が出来ました。
また、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには経費等の集計や適格請求書等の保存が必要になりますが、この特例を適用すれば簡易課税制度の適用を受けている事業者と同様に課税売上に係る消費税額を税率毎(8%・10%)に把握することにより消費税の申告書が容易に作成出来ます。
対象期間 令和5年10月1日~令和8年9月30日の属する各課税期間 - 少額取引は適格請求書等の保存が不要になります。基準期間(2年前)における課税売上高が1億円以下または特定期間(前事業年度開始の日以後6月の期間)における課税売上高が5,000万円以下である事業者が国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除が認められます。対象期間 令和5年10月1日~令和11年9月30日
詳しい内容は財務省ホームページにて公表されています。詳細は下記URLをご覧下さい。
【公会計】固定資産台帳の活用方法案 更新:2022年12月23日(金)
公会計財務書類のひとつとして作成が求められている固定資産台帳は、行政コストを算出するための減価償却計算や貸借対照表の事業用・インフラ資産などの内訳機能としての、補助簿の役割を持っています。
一方、所有資産が一元化されている情報元である点を生かしてうまく活用していきたいと考える方も多いと思います。
今回は、固定資産台帳の活用方法についていくつか検討案を紹介していきます。
・将来支出見込み額の算定
耐用年数到来時での更新時期及び金額を算定することで、支出見込み額を踏まえた財源対策などに活用する
一方、所有資産が一元化されている情報元である点を生かしてうまく活用していきたいと考える方も多いと思います。
今回は、固定資産台帳の活用方法についていくつか検討案を紹介していきます。
・将来支出見込み額の算定
耐用年数到来時での更新時期及び金額を算定することで、支出見込み額を踏まえた財源対策などに活用する
ことが考えられます。
対象施設を限定した試算(学校施設のみ、事業用資産のみ、など)でも有用性は高いと思われます。
・各資産の情報追加(総務省マニュアルP155「固定資産台帳の記載項目の例」参照)
マニュアルに記載されている取得財源内訳~ランニングコストなど、施設運営に必要な情報を固定資産台帳に
対象施設を限定した試算(学校施設のみ、事業用資産のみ、など)でも有用性は高いと思われます。
・各資産の情報追加(総務省マニュアルP155「固定資産台帳の記載項目の例」参照)
マニュアルに記載されている取得財源内訳~ランニングコストなど、施設運営に必要な情報を固定資産台帳に
追記しておけば、公共施設マネジメントなどに活用することも期待出来ます。
又は、別で施設カルテを作成し、紐づけ可能な状態にしておく方法でも有用であると思われます。
・施設別、事業別の分類を容易に出来るよう、固定資産台帳に情報追記
分類コードなどを任意に設定して容易に分類できるようにしておけば、セグメント分析、公共施設等総合管理
又は、別で施設カルテを作成し、紐づけ可能な状態にしておく方法でも有用であると思われます。
・施設別、事業別の分類を容易に出来るよう、固定資産台帳に情報追記
分類コードなどを任意に設定して容易に分類できるようにしておけば、セグメント分析、公共施設等総合管理
計画や個別施設計画などの基礎情報として活用することが可能です。
・他台帳との紐づけ
公有財産台帳、施設カルテ、各課所有の個別台帳などと紐づけを行うことで、他台帳との情報連携を図ること
・他台帳との紐づけ
公有財産台帳、施設カルテ、各課所有の個別台帳などと紐づけを行うことで、他台帳との情報連携を図ること
が出来ます。
固定資産台帳の活用方法は上記以外にもいろいろ考えられると思いますが、まずは自団体の状況を踏まえて検討してみてはいかがでしょうか。
弊社では、本来の補助簿としての固定資産台帳整備はもちろん、「台帳の情報をどのように使ったらよいのか?」という課題に対して各団体の状況に応じたサポートも行っております。ご質問やご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。
固定資産台帳の活用方法は上記以外にもいろいろ考えられると思いますが、まずは自団体の状況を踏まえて検討してみてはいかがでしょうか。
弊社では、本来の補助簿としての固定資産台帳整備はもちろん、「台帳の情報をどのように使ったらよいのか?」という課題に対して各団体の状況に応じたサポートも行っております。ご質問やご興味がございましたらお気軽にお問い合わせください。
【管理計画】施設点検マニュアルのススメ 更新:2022年11月25日(金)
2022年10月3日に各市町村が策定した公共施設等総合管理計画の主な記載内容をとりまとめた一覧表が更新されました。
改訂内容の振返りや、類似団体等の策定内容をご確認いただき、今後の推進業務にご活用ください。
詳細につきましては、総務省ホームページhttps://www.soumu.go.jp/iken/koushinhiyou.html内の、【公共施設等総合管理計画の主たる記載内容等をとりまとめた一覧票(令和4年3月31日現在)】をご覧ください。
公共施設等総合管理計画策定後の課題は、計画の推進・実行にあります。
弊社では、公共施設等総合管理計画推進業務の一環として、一級建築士監修の元「公共施設点検マニュアル」の作成支援を行っています。庁内職員を対象に、座学をはじめ危険個所の確認方法や現状の危険度合いを査定するための実地研修を行います。
また、点検チェック表では該当項目より点数が積算されるため、公共施設の劣化度合を可視化し、整備計画を勘案する際に全庁統一的な基準で整備の優先度を計る事が可能になります。
公共施設等総合管理計画の取組として、健全な公共施設マネジメントに是非お役立てください。
改訂内容の振返りや、類似団体等の策定内容をご確認いただき、今後の推進業務にご活用ください。
詳細につきましては、総務省ホームページhttps://www.soumu.go.jp/iken/koushinhiyou.html内の、【公共施設等総合管理計画の主たる記載内容等をとりまとめた一覧票(令和4年3月31日現在)】をご覧ください。
公共施設等総合管理計画策定後の課題は、計画の推進・実行にあります。
弊社では、公共施設等総合管理計画推進業務の一環として、一級建築士監修の元「公共施設点検マニュアル」の作成支援を行っています。庁内職員を対象に、座学をはじめ危険個所の確認方法や現状の危険度合いを査定するための実地研修を行います。
また、点検チェック表では該当項目より点数が積算されるため、公共施設の劣化度合を可視化し、整備計画を勘案する際に全庁統一的な基準で整備の優先度を計る事が可能になります。
公共施設等総合管理計画の取組として、健全な公共施設マネジメントに是非お役立てください。
【公営企業】公営企業会計の適用について 更新:2022年9月23日(金)
総務省が示す「公営企業の適用拡大のロードマップ(特に新ロードマップ)」では、人口3万人以上の地方公共団体(簡易水道事業・下水道事業)は令和3年度まで、人口3万人未満の地方公共団体(簡易水道事業・下水道事業)は令和6年度までに公営企業法の適用が要請されています。
公営企業会計の適用により歳入歳出予算から収益的収支・資本的収支予算の「二本立て予算」へ変わる点や、予算及び決算において財務諸表の作成を要する点など、事務処理などについても新規事項が多々あるため、それらの認識も含めて公営企業会計への移行準備は早めに行うことが重要となってきます。
また、公営企業会計の適用に要する経費に充当した地方債(公営企業会計適用債)については、その元利償還金の一部は一般会計からの繰出しの対象となっており、当該繰出しについては地方交付税措置がとられています。詳細については以下の通りです。
・簡易水道事業:元利償還金の1/2に繰出し、元利償還金の50%に普通交付税措置
・下水道事業:元利償還金の一部に繰出し、元利償還金の21%~49%に普通交付税措置
・上記以外の事業:元利償還金の1/2に繰出し、繰出額の50%に特別交付税措置
対象期間:令和5年度まで(令和6年4月1日に適用した団体は令和6年度中の会計処理及び財務諸表の作成に要する経費も対象)
令和5年度当初予算作成時期も近づいておりますので、公営企業移行への準備が未着手の団体に置かれましては、業者委託や総務省が行っている支援方策の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
詳しくは下記のURLをご参照ください。
出典:総務省ホームページ「全国都道府県・指定都市公営企業管理者会議 公営企業課関係資料【P24~P34】(令和4年1月25日開催)」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000790316.pdf
公営企業会計の適用により歳入歳出予算から収益的収支・資本的収支予算の「二本立て予算」へ変わる点や、予算及び決算において財務諸表の作成を要する点など、事務処理などについても新規事項が多々あるため、それらの認識も含めて公営企業会計への移行準備は早めに行うことが重要となってきます。
また、公営企業会計の適用に要する経費に充当した地方債(公営企業会計適用債)については、その元利償還金の一部は一般会計からの繰出しの対象となっており、当該繰出しについては地方交付税措置がとられています。詳細については以下の通りです。
・簡易水道事業:元利償還金の1/2に繰出し、元利償還金の50%に普通交付税措置
・下水道事業:元利償還金の一部に繰出し、元利償還金の21%~49%に普通交付税措置
・上記以外の事業:元利償還金の1/2に繰出し、繰出額の50%に特別交付税措置
対象期間:令和5年度まで(令和6年4月1日に適用した団体は令和6年度中の会計処理及び財務諸表の作成に要する経費も対象)
令和5年度当初予算作成時期も近づいておりますので、公営企業移行への準備が未着手の団体に置かれましては、業者委託や総務省が行っている支援方策の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
詳しくは下記のURLをご参照ください。
出典:総務省ホームページ「全国都道府県・指定都市公営企業管理者会議 公営企業課関係資料【P24~P34】(令和4年1月25日開催)」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000790316.pdf
【公会計】公会計検定のご案内
現在、第14回の公会計検定試験の申込期間となっております。
申し込みは2022年9月26日(月)までとなっております。
申し込み方法は個人申込もしくは団体申込で申込み方法が異なります。
【個人申込】
下記のURLより「Web申込み」ボタンをクリックして申込サイトへ
http://www.jab-kentei.or.jp/koukaikei/
【団体申込】
都道府県市町村役所や学校、会社その他団体で受験を希望される場合、責任者の方は下記のメールアドレスにてご連絡ください。
(検定協会事務局)admini@jab-kentei.or.jp
受験される方はお申込み忘れのないようご注意ください。
詳細は上記のURLにアクセスするか、弊社の業務第4部門(公会計)までお問合せください。
【地方公会計検定の目的について】
総務省が進める統一的な基準による財務書類の作成等が全地方自治体にそれまでの現金・単年度主義の現行官庁会計とは別に企業会計の手法を応用した複式・発生主義も取り入れるように要請されました。
現金はもちろん、すべての資産・負債の残高、増減額及び原因を記帳・計算し財務書類の作成が必要となりました。そして、財務書類等の書類に関して公表することにより、自治体財政全体が見え、広く住民・一般社会の評価を受けることになっていきます。
これらの財務書類等の資料作成に必要な知識や計算能力を測定する手段として地方公会計検定を受験することで、より一層理解が深まっていくと思われます。
【試験概要】
受験資格:学歴・年齢・国籍に制限は無い為、どなたでも受験する事が可能です。
合格基準:各級、問題の総得点70%を基準としています。
受験級 :現在は2級及び3級のみとなっています。
日本ビジネス技能検定協会HP上、1級の実施開始は未定との記載があります。
(2022年8月26日現在)
検定料 :2級は3,300円(税込)
3級は2,200円(税込)
【受験日程】
第 14 回:試 験 日 2022年10月23日(日)
:申 込 期 間 2022年7月25日~9月26日(月)
第 15 回:試 験 日 2023年 4月16日(日)
:申 込 期 間 2023年1月16日~3月22日(水)
受験時間:3級 10:00開始(制限時間90分)
2級 13:00開始(制限時間120分)
※3級と2級で開催時間及び制限時間が異なりますのでご注意ください。
【合格率】
第 13 回:2級 53.6%
:3級 55.7%
第 12 回:2級 69.3%
:3級 44.8%
※日本ビジネス技能検定協会HPより
【受験対策】
大原ブックストアより受験対策の公式教科書及び公式問題集を発売されていますので、ご参考ください。下記のURLより「地方公会計」と検索して頂ければ、各種問題集・教科書が一覧で出てきます。
http://www.o-harabook.jp/(大原ブックストア)
【公営企業】経営戦略の必須項目が追加されました 更新:2022年7月29日(金)
公営企業では既に経営戦略を策定されていることと思われますが、総務省からは経営戦略の見直し率を令和7年度末までに100%とすることを方針として掲げています。
また、今後経営戦略を策定される際の経営戦略確認リストに必須項目が新たに追加されました。
特に水道事業、下水道事業においては原価計算表の内訳を記載することとなり、ひな形様式の参考として原価計算表も提示されました。
詳しくは下記のURLをご覧ください。
(総務省ホームページ)経営戦略の策定に関するQ&A
(総務省ホームページ)経営戦略策定・改定マニュアル
【公会計】調査物対応:NW・CFの不一致について 更新:2022年6月24日(金)
弊社が財務書類作成を支援していくなかで、公会計の調査物に対する回答支援も行っています。
調査物は主に財務書類作成状況を問われるものですが、その中で「(NW、CFの)前年度期末額と今年度期首額が一致していないのは何故か?」というものがあります。
通常、前年度期末額と今年度期首額は連動しており金額は一致するはずですが、会計対象が変わると一致しない場合があります。以下、事例として紹介します。
1.全体会計での不一致
下水道事業などで、法非適用企業から法適用企業へ移行しているタイミングで起こる場合があります。
移行中は(特例により)合算対象に含めず、移行後に含めたことにより差異が生じる場合があります。
また、法非適用企業での計算方法と法適用企業での計算方法の違いにより、差異が生じる場合もあります。
2.連結会計での不一致
連結対象団体が増減し、期首額にそのまま反映させたことによる差異が発生する場合があります。
「比例連結割合変更に伴う差額」等で差異分を期中増減させることで一致させることは可能ですが、
差異の内容がきちんと確認出来れば大きな不都合はないと思われます。
当然全ての不一致が上記のケースに当てはまるものではなく、それぞれ状況によるところはありますが、上記情報が役に立てれば幸いです。
調査物は主に財務書類作成状況を問われるものですが、その中で「(NW、CFの)前年度期末額と今年度期首額が一致していないのは何故か?」というものがあります。
通常、前年度期末額と今年度期首額は連動しており金額は一致するはずですが、会計対象が変わると一致しない場合があります。以下、事例として紹介します。
1.全体会計での不一致
下水道事業などで、法非適用企業から法適用企業へ移行しているタイミングで起こる場合があります。
移行中は(特例により)合算対象に含めず、移行後に含めたことにより差異が生じる場合があります。
また、法非適用企業での計算方法と法適用企業での計算方法の違いにより、差異が生じる場合もあります。
2.連結会計での不一致
連結対象団体が増減し、期首額にそのまま反映させたことによる差異が発生する場合があります。
「比例連結割合変更に伴う差額」等で差異分を期中増減させることで一致させることは可能ですが、
差異の内容がきちんと確認出来れば大きな不都合はないと思われます。
当然全ての不一致が上記のケースに当てはまるものではなく、それぞれ状況によるところはありますが、上記情報が役に立てれば幸いです。
【管理計画】公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の改定等について(令和4年4月1日) 更新:2022年5月27日(金)
「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」が再び改訂されました。
出典:総務省ホームページ「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の改訂等について」
(総財務第43号令和4年4月1日付け総務省自治財政局財務調査課長通知)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000808222.pdfをもとに株式会社諸井会計作成
主な内容は以下のとおりです。
①公共施設等総合管理計画の見直しについて令和5年度末まで期限が延長されました。
②公共施設等総合管理計画の見直しに係る経費に対する特別交付税措置が令和5年度まで延長されました。
③公共施設等適正管理推進事業債について
・事業期間が令和8年度まで5年間延長されました。
・長寿命化事業の対象施設に空港施設及びダム(本体、放流設備等)を追加
・対象事業に脱炭素化事業を新たに追加(令和7年度まで)
④公共施設等の管理に関する基本的な考え方に【脱炭素化の推進方針】を追記することを求められました。
弊社では、公共施設等総合管理計画の策定・改訂、継続支援業務に加え、個別施設計画策定支援業務も行っています。担当者には、総務省の地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業の登録アドバイザーが在籍しています。業務委託は予算に応じた対応が可能です。公共施設等総合管理計画関連でお困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。
【公会計】公会計検定試験の解答 2級及び3級 更新:2022年4月29日(金)
第13回地方公会計検定が実施されました。 日本ビジネス技能検定協会が実施している地方公会計の検定は3級及び2級の試験となっています。 資格の大原のHPにて解答速報が掲載されております。 公会計は今まで現金主義及び単式簿記であった自治体の会計(官庁会計)を 固定資産台帳を整備し、発生主義及び複式簿記にて企業会計同様の 損益計算書、貸借対照表等の財務書類を作成するものであり、 現在の自治体の財政状況の把握や今後の財政運営の方法を検討するうえで 重要な役割を担うことを期待されているものです。 自治体の職員、特に財政課の方はもちろんですが、 一般の方々にもぜひ公会計を学んで地方公会計検定を受験していただきたいです。 現在、全国すべての自治体がこの公会計財務書類を作成しており、 HP等に公表され、皆さんのお住まいの自治体の財政状況を確認することができます。 地方公会計を学んで自治体の財政状況を分析するのも面白いかもしれません。 今回受験されなかった方も第14回の検定が2022年10月に開催されますので ぜひとも受験されてはいかがでしょうか。
https://www.o-hara.jp/course/kokaikei/kok_answer_flash (URL:資格の大原HP)
【公営企業】建設改良費に充てた元金償還に係る元金償還金への繰入金の収益化方法について 更新:2022年1月28日(金)
公営企業では発生主義の観点から一般会計と大きく異なる会計処理を行います。
その中でも誤りの多い一般会計繰入金の長期前受金収益化についてご紹介いたします。
公営企業では建設改良費に充てた企業債に係る元金償還金に対し一般会計から繰入金を受ける場合、当該繰入金を地方公営企業法施行規則21条の3で以下のように扱うよう記載されています。
・地方公営企業施行規則第21条(長期前受金)の3
企業債(償却資産の取得⼜は改良に充てるために起こした企業債に限る。)の元⾦の償還に要する資⾦に充てるため、⼀般会計⼜は他の特別会計から繰⼊を⾏った場合においては、当該繰⼊⾦の収益化額について、固定資産取得に係る補助⾦等に準じたものとなり減価償却に伴い長期前受金戻入として収益計上することとなっています。
ただし、各事業年度における当該償却資産の減価償却額と当該⼀般会計⼜は他の特別会計からの繰⼊⾦の額との差額が重要でないときは、繰り入れた年度に全額収益計上できることとされています。
具体的な収益化の方法については総務省のホームページで公表されていますのでご確認ください。
詳しくは下記のURLをご覧ください。
(総務省ホームページ)Q&A2-11 一般会計繰入金の収益化方法
(総務省ホームページ)具体的な処理手順 別紙4
【公会計】公会計における連結財務書類<作成目的と対象範囲> 更新:2021年12月31日(金)
企業会計において、企業はグループ会社全体の評価を適正に行うことを目的とし、子会社の財政状況及び経営成績を把握した上で企業集団(グループ会社)を1つの組織として見なした連結財務諸表を作成しています。
公会計でも同じく、下記項目を目的とし連結財務書類を作成する必要があります。
- 都道府県・市区町村とその関連団体を連結してひとつの行政サービス実施主体として捉えることで公的資金等によって形成された資産の状況、その財源とされた負債・純資産の状況、さらには行政サービス提供に要したコストや資金収支の状況などを総合的に明らかにする。
連結ベースにおける有形固定資産減価償却率等の各種財政指標の把握が可能になり、公共施設等のマネジメントに資することができるようになる。
それでは上記の目的を踏まえたうえで、公会計上ではどのような団体を連結すべきなのでしょうか。
連結財務書類の対象範囲として下記の資料が公表されておりますので、ぜひご参考ください。
参考:総務省HP 統一的な基準による地方公会計マニュアル(令和元年8月改定)P165 連結財務書類作成の手引き
下表はは同参考より抜粋
連結財務書類の対象範囲 | |||||
---|---|---|---|---|---|
都道府県・市区町村 | 一部事務組合・ 広域連合 | 地方独立行政法人 | 地方三公社 | 第三セクター等 | |
全部連結 | ○ (全部連結) | - | ○ (業務運営に実質的に 主導的な立場を確保し ている地方公共団体が 全部連結) | ○ (業務運営に実質的に 主導的な立場を確保し ている地方公共団体が 全部連結) | ○ (出資割合 50%超又は 出資割合 50%以下で業 務運営に実質的に主導 的な立場を確保してい る地方公共団体が全部 連結) |
比例連結 | - | ○ (経費負担割合等に応 じて比例連結) | △ (業務運営に実質的に 主導的な立場を確保し ている地方公共団体を 特定できない場合は、 出資割合、活動実態等 に応じて比例連結) | △ (業務運営に実質的に 主導的な立場を確保し ている地方公共団体を 特定できない場合は、 出資割合、活動実態等 に応じて比例連結) | △ (業務運営に実質的に 主導的な立場を確保し ている地方公共団体を 特定できない場合は、 出資割合、活動実態等 に応じて比例連結) |
備 考 | 一般会計等だけでな く、地方公営事業会計 も含む。 | 一部事務組合・広域 連合の運営は、規約に おいて定められる負担 割合に基づく構成団体 の経費負担によって運 営されており、解散し た場合はその資産・負 債は最終的には各構成 団体に継承される。 | 地方独立行政法人 は、中期計画の認可等 を通じて設立団体の長 の関与が及ぶととも に、設立団体から運営 費交付金が交付され る。 | 地方三公社(土地開 発公社、地方道路公社 及び地方住宅供給公 社)は、いずれも特別 の法律に基づき地方公 共団体が全額出資して 設立する法人であり、 公共性の高い業務を行 っている。 | 第三セクター等の業 務運営に対しては、出 資者等の立場から地方 公共団体の関与が及ぶ ほか、地方自治法の規 定により出資金等の 25%以上を出資してい る第三セクター等につ いては監査委員による 監査の対象となる。 |
【管理計画】公共施設等総合管理計画改訂セミナーについて 更新:2021年12月3日(金)
【公共施設等総合管理計画改訂セミナー開催】
平成26年4月に国から策定要請された「公共施設等総合管理計画」は全国の自治体の99.9%、1786団体が策定を終えています。更に、当初の策定期限から5年が経過し、国は本年1月に令和3年度中の見直しを求める通知を発出しました。
この度、弊社では、当該通知に基づいた留意事項や考え方、更には計画推進にあたっての具体的な手法を交えたセミナーを開催いたします。
現在、見直しに向けて取組み中の皆様、または、令和4年度以降に本格的な見直し予定の自治体の皆様も、その見直し内容が固定資産台帳等のデータを活用したものであるかなど、あらためてご確認いただくためにも、ご参加いただければ幸いです。
内 容 ①公共施設等総合管理計画改訂および推進について ②個別相談会
講 師 株式会社諸井会計 田中良直 (地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業アドバイザー)
日 時 令和3年12月13日(月)13:30~16:30
場 所 福岡朝日ビル地下1階B室(福岡市博多区博多駅前二丁目1番1号)
申込方法 団体名、参加氏名(最大2名まで)、住所、電話番号を事務局までご連絡ください。(専用申込書でのFAXも可能です)
事務局 税理士法人諸井会計(℡0952-40-9280) 脇山・馬場
平成26年4月に国から策定要請された「公共施設等総合管理計画」は全国の自治体の99.9%、1786団体が策定を終えています。更に、当初の策定期限から5年が経過し、国は本年1月に令和3年度中の見直しを求める通知を発出しました。
この度、弊社では、当該通知に基づいた留意事項や考え方、更には計画推進にあたっての具体的な手法を交えたセミナーを開催いたします。
現在、見直しに向けて取組み中の皆様、または、令和4年度以降に本格的な見直し予定の自治体の皆様も、その見直し内容が固定資産台帳等のデータを活用したものであるかなど、あらためてご確認いただくためにも、ご参加いただければ幸いです。
内 容 ①公共施設等総合管理計画改訂および推進について ②個別相談会
講 師 株式会社諸井会計 田中良直 (地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業アドバイザー)
日 時 令和3年12月13日(月)13:30~16:30
場 所 福岡朝日ビル地下1階B室(福岡市博多区博多駅前二丁目1番1号)
申込方法 団体名、参加氏名(最大2名まで)、住所、電話番号を事務局までご連絡ください。(専用申込書でのFAXも可能です)
事務局 税理士法人諸井会計(℡0952-40-9280) 脇山・馬場
【公会計】財務書類の活用について 更新:2021年11月5日(金)
統一的な基準による地方公会計の整備が進み、財政状況やストック情報が「見える化」されたことを踏まえ、今後は財務書類や固定資産台帳から得られる情報をもとに、経年比較や類似団体間の比較、指標分析等を行い、公共施設等の適正管理をはじめとする資産管理や予算編成等に活用していくことが期待されています。また、人口減少が進展する中、限られた財源を「賢く使う」ことに繋げる為、行政内部での活用が期待されています。
しかし、全国の自治体のほとんどが財務書類は作成しているものの、活用にまでは至っていないのが現状です。 そうした状況の中、総務省では各団体の取組事例等を紹介されており、今後の参考となる情報を提示されております。一度ご覧頂き、目的にあった将来への取組を今から始められては如何でしょうか。
出典:総務省HP 統一的な基準による財務書類の作成状況等調査(令和3年3月31日時点)
出典:総務省HP 地方公会計に関する取組事例集
【公営企業】地方公共団体等におけるインボイスについて 更新:2021年10月1日(金)
令和5年10月1日より開始されるインボイス制度について、令和3年10月1日より「適格請求書発行事業者」としての登録申請が開始されます。この制度につきまして地方公共団体におかれましても周知いただく必要があります。
地方公共団体や地方独立法人などが売手となり、商品の販売やサービス等の取引を行う場合も、買手である事業者が仕入税額控除を受けるためには、地方公共団体等が適格請求書発行事業者の登録を受け、インボイスを交付する必要があります。このため、地方公共団体等でもインボイス制度への対応が必要となり、関係部局との連携を図りつつそれぞれの団体で準備を行っていただくこととなります。
また、適格請求書発行事業者として登録した場合の地方公共団体の消費税の申告義務について、地方公共団体はインボイス対応をしても引き続き消費税の申告義務は発生しませんが、特別会計に関してはインボイス対応をした場合、消費税の申告義務が生じます。すなわち免税事業者だった特別会計もインボイス対応をすれば申告義務が生じるため注意が必要です。
総務省からもインボイス制度についての通達が発行されていますのでご確認ください。 詳しくは下記のURLをご覧ください。
(国税庁よりインボイスの概要)
(総務省通達)