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WeeklyNews【人事・労務】

WeeklyNews(人事・労務)【BackNumber】

【労務】短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 更新:2022年7月15日(金)

 令和4年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の
適用が拡大されます。

 これまでは従業員数500人超(501人以上)の企業に対して社会保険の適用義務がありましたが、法律改正により、令和4年10月からは従業員数100人超(101人以上)、令和6年10月からは50人超(51人以上)に適用範囲が変更されます。適用拡大の対象となる事業所様には、令和4年8月までに日本年金機構より通知書類が届くようになっていますが、事前準備等不明な場合はお近くの社会保険労務士又は年金事務所へご相談下さい。

 法改正についての詳細は日本年金機構お知らせをご参照下さい。 

【人事・労務】労働時間の研究ー個人調査結果の分析ー 更新:2022年5月13日(金)

2022年3月に独立行政法人労働政策研究・研修機構より
という報告書が発表されました。
内容は5つの章で構成されています(全172ページ)
 第1章 調査研究の概要
 第2章 労働時間と働き方に影響する諸要因の分析
 第3章 管理職の職場マネジメント時間の不足要因について
 第4章 職場管理と労働時間
 第5章 メンタルヘルスにかかわる業務負荷

昨今、業務の効率化や有休休暇の取得など世の中の労働環境は大きな転換時期になっています。
せっかくのアンケート結果ですので、業界がどのような状況なのか、職域でどのような問題があるのか、
また、会社でどのような問題が考えられるのかなどを考える良い機会になる資料ですのでご一読ください。
他の調査結果で『年次有給休暇の取得に関するアンケート』もありますので参考にされてはどうでしょうか?

詳しい内容につきましては、下記ホームページからご確認ください。

【厚生労働省】コロナ禍における医療職の被扶養者の収入確認の特例の延長 更新:2021年12月24日(金)

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の
被扶養者の収入確認の特例の延長について

 現在、新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向けて、短期集中的にワクチン接種業務に従事する医療職の方を確保する観点から、ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認について、臨時の特例的な取扱いを行われていました。
 令和3年 12 月から新型コロナワクチンの追加接種が実施され、新型コロナワクチン接種の実施期間が令和4年9月末まで延長され、引き続き医療職の方の確保に万全を期す必要があることから、本特例措置についても令和4年9月末まで延長されています。具体的な取扱いについては、令和3年6月課長通知及び令和3年6月事務連絡と同様となっています。

 詳しくは『 厚生労働省HP』をご覧ください。

【厚生労働省】コロナ禍における医療職の社会保険における被扶養者の収入確認の特例 更新:2021年9月17日(金)

現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するため、例年にない対応として、短期集中的にワクチン接種が行われています。
しかし、このワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっています。
こうした事情を鑑み、ワクチン接種業務に従事する医療職の康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の収入の確認について、臨時的な特例が設けられています。

【特例内容】
 医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、健康保険の被扶養者及び国民年金第3号被保険者の収入確認の際に、年間収入に算定しないこととする。
【対象者】
 ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)
【対象となる収入】
  令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金
【手続きの方法】
 ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出してください。

詳しい内容については、『 厚生労働省ホームページ 』 をご確認ください。

職業紹介事業者に対し「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されました 更新:2021年5月1日(土)

令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針〔第5の9関係〕が一部改正され、「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止されました。
 これによって、お祝い金その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行うことが出来なくなりました。

詳しくはこちら(出典:厚生労働省リーフレット

2020年度の地域別最低賃金40県で1円~3円の引上げに 更新:2020年10月30日(金)

「地域別最低賃金」は毎年10月頃に改定されることになっており、2020年度についても全都道府県の各地方最低賃金審議会で調査・審議が終了し、「地域別最低賃金」の改定額が決定しました。2020年度の地域別最低賃金と発効日は各都道府県で違いはありますが10月1日~10月9日に決定しております。2020年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、大幅な引上げはされず、40県で1円〜3円の引上げ、 7都道府県で据え置きとなっています。

 ( 出典:厚生労働省ホームページより )

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